こんにちは、ルビリナです
私は会社で経理業務を担当しています
経理業務をやっていると、「消費税」について意識する機会が多くあります
最近、ちょっと目にした意外な「消費税10%でない」で商品として「新聞」があります
今日は自分の備忘録としての意味も込めてお伝えしたいと思います

軽減税率の対象「新聞や雑誌」について
新聞代が軽減税率8%の対象だということを知っている人は意外と少ないのかなと思います
毎日ポストに投函されて、お金は口座から自動で引落される人が多いため、意識することが無いと思います
私も、会社の経理をやっていて初めて知りました
でも、この軽減税率8%に該当する新聞代には条件があります
- 定期購読であること
- 1週間に2回以上発行されること
- 紙媒体であること
こちらは国税庁より抜粋した資料です


図1.新聞の譲渡範囲について(国税庁より抜粋)
まとめると、下記の点がポイントのようです
・定期購読契約をされて、週に2回以上発行されるもの
・政治、経済、社会、文化等に関する社会一般的事実を掲載
・スポーツ新聞や業界紙も対象
であるため、ポイントとしては週に2回以上発行されるかどうかでしょうか
私が勤める会社でも業界紙を取っていますが、「週に2回」という条件を満たしておりません
このため、10%の消費税が課税されています
もう1つ国税庁より抜粋資料です


図2.電子版の新聞について(国税庁より抜粋)
電子版で新聞を読むことも当たり前の時代になっておりますが、税金の立場からすると10%の商品になるようです
「新聞の譲渡」という点に合致しないようです
要するに、「紙媒体」である必要があります

今回ご紹介した「新聞代」の軽減税率について、経理を担当されている方でも知っている人は少ないのかなと感じました
これからも自分の経験した経理業務について、実務の点から役立つ情報があればお伝えしたいと思います
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